よくあるご相談事例
残業代請求、未払い賃金請求について、よくいただくご相談事例をご紹介いたします。
各ご質問をクリックして回答をご覧ください。
- 求人票と実際の労働条件が違うのですが・・・
- 求人票は、勤務希望者を募集する文書ですから、実際の労働条件は求人票の内容ではなく、雇入れの際の労働契約の内容により定まるのが原則です。具体的には、雇入れの際の労働契約書ないし労働条件通知書に記載された労働条件になります。
- 残業代の請求には、どのような証拠が必要ですか?
- 残業代を請求するためには、どのような労働条件で働いているのか、勤務時間、実際に支払われた給与の額を明らかにする必要があります。具体的には、タイムカードのコピー、労働条件通知書、給与明細、就業規則などが必要です。
- 基本給に残業代が含まれると言われたんだけど・・・
- 基本給に残業代が含まれているか、労働条件を確認する必要があります。そのためには、労働契約書ないし労働条件通知書、就業規則を確認していくことになります。基本給に残業代が含まれていても、基本給に含まれる残業時間を超える残業については残業代が支払われる必要があります。
- 役職なので残業代は出ないと言われた・・・
- 役職についていても、名ばかりの役職の場合には、残業代の支払いが必要です。
- 残業命令はないが残業した・・・
- 残業代が支払われるのは、会社の残業命令があることが前提となります。しかし、会社から明確な残業命令がない場合でも、会社が残業を黙認していた場合などは、残業代の支払いが必要なケースがあります。
- 歩合給がある場合、残業代はどうやって計算するの?
- 歩合給がある場合には、原則として、歩合給を含めて残業代が計算されます。
- 会社に与えた損害を給与から天引きされている・・・
- 労働者が会社に損害を与えた場合、労働者は会社に損害を賠償する義務が生ずることがあります。ただし、労働者が会社に賠償すべき損害は、実際に会社に与えた損害の全部とは限りません。